障害認定日に障害等級に該当しないと一生もらうことは出来ませんか?

質問

障害認定日に障害等級に該当しないと一生もらうことは出来ませんか?

答え

障害認定日に障害等級に該当しない場合であっても、その後怪我や病気の症状が重くなった場合には、障害年金を請求することができます。これを事後重症といいます。ただし、請求は65歳の誕生日を過ぎてしまうと請求することは出来ません。

また、別の体の部位に別の障害が発生した場合には、先に起こった障害と後で起こった障害を合わせて認定してもらうこともできます。

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