うつ病、注意欠如多動性障害で障害厚生年金3級を受給していた方が、症状重症化により額改定請求を行い、障害厚生年金2級に等級変更できた事例
相談に来られた状況
当センターのホームページをご覧いただき、お問い合わせをしてくださいました。平成28年頃にご本人が申請し一旦は2級が認定されたようですが、1回目の診断書更新で3級に等級落ちしてしまったとのことでした。
症状はご本人曰く変わってはおらず、それ以後もむしろ悪くなっているとのお話でしたので、前回の診断書更新から1年以上たってもいることから額改定をしてみようかということになりました。
杉山社労士の見解
ご本人が前回更新時の診断書の写しをとっておられませんでしたので、年金事務所に当時の診断書のコピーを取り寄せました。当時の診断書と今の症状を聞いてみると確かに少しずつ悪化している様子でしたので、額改定してみることにしました。
受任してから申請までにやったこと
ヒアリング
ご本人には2回にわたり、当事務所にお越しいただき、前回の更新時以降の症状変化を中心に病状の変化、日常生活の状態等をつぶさにヒアリングさせていただきました。
診断書の作成
診断書の作成については、幸い通院されている病院が私の良く知っている病院でしたので、スムーズに診断書を作成してもらうことができました。
申立書の作成
2回にわたりヒアリングをもとに、症状の経過を丁寧にまとめて行きました。
結果
額改定請求書を提出して約3か月で障害厚生年金2級が認定になり、年間約80万円の年金が上乗せで受け取れるようになりました。
留意点
症状の重症化により、現状の障害等級を上げるための額改定請求を行うことができます。更新時に提出した診断書により、年金機構が職権で等級の改定をすることがありますが、額改定請求は、ご本人の方から積極的に等級変更の審査を求めていく方法です。
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