以前に申請をして双極性感情障害で障害厚生年金3級認定になった。その後本人の強い希望により額改定請求を行ったが却下された事例

相談に来られた状況

以前に双極性感情3級が認定になっていたが、その後の症状が重くなっているといるため、2級に等級を上げる額改定請求をしたいというご相談を受けました。

 

杉山社労士の見解

ご本人からその後の症状についての聞き取りをさせてもらいましたが、就労も依然としてできず、気分の波が大きく、リストカットや大量服薬、カードで使い込んでしまう、家事ができない等の訴えがありましたので、ご本人の強い希望もあるため申請にトライしてみることにしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

2回にわたり、ご本人に体調の良い時に来所していただき、ヒアリングを行いました。

診断書の作成

かかりつけの主治医と相談していただき、診断書を作成してもらうことになりました。

申立書の作成

額改定請求の場合には、基本病歴就労状況申立書の作成は必要ありませんが、3級認定以降に症状が進んでいることをわかってもらうためにあえて、作成して「参考」ということで添付させてもらいました。

 

結果

請求書を提出して3か月くらいで、却下の通知が届きました。

 

留意点

この方の場合、以前の3級認定の際に、不服申し立てをしていました。

今回の却下の理由も、その当時の理由と同じで、医師の診断書の中にシンナー吸引の可能性を指摘していることでした。

覚せい剤や、シンナー等の原因で症状が出ている場合には、厳しい認定になることがあります。

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