20歳前に初診日がある場合、障害年金はもらえますか?

20歳に達する前に初診日がある怪我や病気で障害になった場合は、20歳に達したときに障害年金をもらうことができます。

20歳前障害の場合には、保険料納付要件は問われません

20歳前から精神疾患をわずらっている場合

20歳前から発病している症状として、知的障害・発達障害などの精神疾患の方からの問い合わせも多くございます。

    • 診断書も20歳前の場合は、前後3ヵ月に書く

    • 発達障害・知的障害の場合、20歳前の時点で初診を受けておくべき

    • 発達障害の場合、20歳前の1年半前以上に、初診を受けるべき

上記3点を準備していないが故に、申請が遅れてしまい、もらえるはずだった金額を逃しているケースも多くございます。

お父さん・お母さん・保護者の皆様へ20歳前障害のご案内

 

image01こんにちは。静岡障害年金相談センターの杉山です。

障害年金は原則20~64歳までの知的・発達障害、精神疾患など幅広い障害の方が受け取る権利がありますが、その複雑な制度や認知度の低さ、支援団体の少なさのために、困っているという支援学校の先生や保護者様が多いようです。国内の障害者858万人に対し、障害年金受給者はわずか207万人です。

※出典:厚生労働省 平成29年版「障害者白書」、 厚生労働省 平成29年「身体障害者雇用実態調査」受給者数については平成26年末現在

最近では医療機関、福祉施設、特別支援学校の先生や保護者様から障害年金の相談をお受けすることがあります。

特別支援学校の先生や保護者様からよくお聞きするのは学校を卒業、ご両親が亡くなられた後の生き方はどうしたらいいのか?ということです。一番重要なことは、生徒が卒業後に自分で人生を選択し、決定することができるよう経済的基盤を作ってあげることだと思っております。

一人でも多くの方にこの制度を知ってもらいたい、少しでも豊かな人生を送って頂きたいという想いから、静岡害年金相談センターというHPを立ち上げ、制度の告知をしております。

少しでも該当するかも?と思われた方は当センターへご連絡をお待ちしております。

 

当センターで受給決定した事例

知的障害 男性 相談時20歳の場合

ある支援学校の卒業生のお父さんからshinpai_haha_man_middle問い合わせがございました。

生まれながらに知的障害があり、お父さんとお母さんがご高齢という事もあり、これからのことを考えご相談にいらっしゃいました。

お話を聞いてみると、申請は十分に可能な状態だと判断したため、すぐに申請準備をいたしました。

診断書の作成、申立書の作成ではご本人様とご両親に2回お会いし、生まれてから現在までの症状を詳しくヒアリングをし、当センターで病歴就労支援状況等申立書を作成いたしました。

ご依頼をいただいてから2カ月ほどで短期でスムーズに申請をすることが出来き、無事に障害基礎年金2級、年額約80万を受給することができました。

 

知的障害 男性 相談時23歳の場合

お母さんからHPを見てお問い合わせがございました。特別支援学校を卒業後、障害者雇用で民間企業に就職をしていました。会社の清掃や花壇の手入れなど軽度な業務を行っていました。

いざ障害年金の申請をしようとしたところ、定期的に病院に通院していないため、「診断書の作成をしてもらえるのか?どうしたらよいのか?」と困っておられました。当センターで詳細ヒアリングし、適切な病院を紹介いたしました。

その後、病院で検査をすることができ、2-3カ月後診断書を書いていただき、申請することができました。

結果、障害基礎年金2級を受給し、年間約約80万を受給することができました。

20歳時点で通院をしていない場合は、病院では診断書を書くことが出来ません。障害年金は20歳から受け取ることが出来るため、20歳の誕生月の前後3カ月前には必ず病院にいくことをおすすめします。

病院についても当センターでご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。

 

障害年金のよくあるご質問

障害年金の申請に必要な書類は何ですか?

障害年金の申請には下記が必要です。
(ケースにより提出不要な書類もあります。)
・障害年金裁定請求書
・年金手帳
・年金振込先金融機関の預金通帳コピー
(氏名、金融機関名、口座番号、支店名部分)
・戸籍謄本
・住民票
・課税証明書
・診断書
・受診状況等証明書(初診日の証明書)
・病歴状況等申立書
・身体障害者手帳(精神保健福祉手帳)

障害年金の等級と身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳)の等級は同じものですか?

障害年金の等級と各種身体障害者手帳の等級は全く別物です。身体障害者手帳の等級が1級から3級でないと障害年金がもらえないわけではありません。過去に肢体の障害の方で身障者手帳4級の方が障害年金2級に、身障者手帳6級の方が障害年金3級になったケースがあります。

精神障害者保健福祉手帳も同様に障害年金の等級と因果関係はありません。

 

就労すると障害年金はもらえなくなるのですか?

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、原則的に所得制限はありません。したがって、就労をしていても障害年金を受け取ることは可能です。

ただし、20歳前の障害の場合には、本人が保険料を掛けることがなかったため、所得制限が設けられています。

扶養親族がいない場合で、課税所得金額が360万円で1/2、460万円で全額支給停止になっています。大半の方の場合には、障害基礎年金が支給停止になることはありません。

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