【社労士が解説】大人の発達障害で障害年金を申請したい方へ

こんにちは、静岡障害年金相談センターの杉山です。

最近大人の発達障害の方からのお問い合わせが増えております。

そこで今回は大人の発達障害の方向けに障害年金について解説を致します。

 

 

もくじ

発達障害とはどんな病気?

大人の発達障害とは?

発達障害の種類

大人の発達障害で障害年金を申請するポイント

発達障害のサポート事例

 

「発達障害」はどんな病気?

 

最近でこそ「発達障害」という言葉が、巷で聞かれるようになってきましたが、

この病気が知られるようになったのは最近のことです。

昔は、自分の子供が他の子と少し違うと思っていても、「ちょっと変わった子」というくらいの認識で、

親も世間体を気にして病院に通院しなかったということが当たり前にありました。

 

当時「発達障害」という言葉すらありませんでした。

発達障害は、ご本人の努力や親のせいではなく、脳の発達のアンバランスが関係している病気です。

 

「大人の発達障害」とは?

 

子供が成長して成人になって以降も、自分が「発達障害」であることを知らず、

社会に出てから、様々な問題が現われ、生活や就労に支障をきたすケースがあります。

 

こういったことがきっかけでクリニックを受診したところ、

医師から「発達障害」ということを聞かされるということがよくあります。

 

「発達障害の種類」

 

一口に「発達障害」といってもいくつかの種類があります。
① 自閉症スペクトラム障害(ASD)
② 注意欠如多動性障害(ADHD)
③ 極限性学習症

 

「自閉症スペクトラム障害」とは

自閉症スペクトラム症の特徴は、コミュニケーションや対人関係が持続的にできないことや

物事に対して強いこだわりのある点です。

特に対人関係が苦手で、周囲から孤立してしまい、変り者と思われることが多いです。

成人し社会に出てからも、上司や同僚とのコミュニケーションがうまく行かない、

仕事上でミスが多い、提出物の期限が守れないといったことが頻発します。

しかし、自分が興味を持ったことに対するこだわりは強く、

ある特定の分野の知識が詳しかったり、日常のルーティンがあるため、そ

のペースを他人にくずされることを嫌ったりします。

 

「注意欠如多動性障害(ADHD)」とは

注意欠如多動性障害も発達障害のひとつです。

一般的には、小学校程度から以下の症状が見られることが多いです。

・落ち着いて座っていることが出来ない
・過度におしゃべりをする
・質問が終わらないうちに話し始めてしまう/順番が待てない
・自分に興味のあることには集中しすぎてしまう
・物事を順序だてて行なうことが難しい
・集中力に欠ける

大人になっても

・自分の思ったことをすぐに口に出してしまう
・ケアレスミスが多い/忘れ物をよくする
・時間管理が苦手で、その日の段取りができない
・約束事を忘れる
・優先順位をつけることが出来ない/整理整頓が苦手

といった症状が続き、就労にも大きく影響してしまうことが多くなります。

 

「極限性学習症」とは

知能自体には大きな影響はないものの、

「読む」、「書く」、「計算する」といった学習能力のいずれかがうまくできない症状です。

 

大人の発達障害ので障害年金を申請するポイント

大人の発達障害で障害年金の申請は可能です。

 

初診日について

しかしながら、先天性の知的障害とは異なり、

障害年金の申請に際しては、誕生日を初診日として申請することは基本的にはできません。

したがって、発達障害を知るきっかけとなった病院の初診日を調べていただく必要があります。

大人になってから申請が難しいのは、その初診日を特定できないケースがあるからです。

 

初診日を知るには、病院のカルテをあたる必要がありますが、
カルテは一般的に5年経過してしまうと保管されていないことがあります。

病院にカルテが保存されていないことで、申請を断念された方もいらっしゃいます。

しかし、初診日を知る方法は他にもあります。
アドバイスいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

障害状態について

診断書の裏面の「日常生活の状況」の7つの項目が重要になります。

医師に普段の状況を伝えられていない方が多いので、

しっかりとコミュニケーションを取ってみてください。

 

ご家族の視点で問題ないので日常生活の状況をメモにまとめて一度医師にお見せすることもおすすめです。

当事務所でヒアリングをして資料をまとめることも可能ですのでご相談ください。

 

事例

発達障害で受給決定した事例はこちらです。

 

お問い合わせください

ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。

ご不明点はいつでも当事務所にご相談ください。

初回のご相談は無料で承ります。

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