ご自分で障害年金の申請をお考えの方へ

こんにちは社会保険労務士の杉山です。こちらの記事ではご自分で障害年金申請を検討されている方向けに

 

・社労士に依頼した方が良い場合

・社労士に依頼をして違いが出るポイント

をお伝えします。

 

社労士に依頼をした方が良い場合

社労士に依頼をした方が良い場合は3つあります。

 

①早く申請したい場合

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい場合は

専門家に依頼をする方がスムーズです。

 

②申請に労力をかけられない場合

障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、

必要な書類を揃える必要があります。

 

体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請を手伝ってくれる方がいない

という場合は社労士に依頼をしてみてください。

 

③書類に不安がある場合

障害年金の申請は皆様一生に一度だけです。

不安がある場合相談実績・受給決定率を見て、実績がある社労士頼ってみてください。

 

 

ズバリ!社労士に依頼をして違いが出るポイント

 

3つの項目について「自分で申請する場合」「依頼する場合」の違いを比較します。

 

①病歴就労状況等申立書

一番作成が大変という声をいただくのが申立書です。

 

自分で申請をする場合 当事務所に依頼する場合
何を書けばよいか分からない

・重要なポイントが分からない

という方が多いです

ポイントを抑えて簡潔にまとめます

診断書との整合性も意識します

 

②診断書

診断書は障害年金の申請において重要な書類です。

 

自分で申請をする場合 当事務所に依頼をする場合
・医師にご自分の症状を客観的に

しっかりお伝えする必要があります

 

・不備があった場合何度も病院や

年金事務所に行く必要があります

・医師に事前に情報提供をして

現状を反映した診断書を作成していただきます

 

・差支えない範囲で病院との対応も可能です

 

③初診日特定・証明(受診状況等証明書)

「初診日」は障害年金申請において重要な要素です。

 

初診日が誤っていたり証明できないと障害年金は受給できないので気をつけてください。

 

自分で申請をする場合 当事務所に依頼する場合
初診日の特定が難しいケースもあります

初診日が古い/複数の傷病がある等

 

・カルテがない/病院が廃院した…

というケースの初診日証明は難易度が高いです

・専門家が通院歴を整理して

初診日を特定します

 

・初診日の証明が難しいケースでも

証明方法をアドバイスします

 

最後に

 

自分で申請をしようと思っていたけど、一度専門家の話を聞いてみたい…

という場合は是非当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は無料で承ります。

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