【社労士が解説】関節リウマチで障害年金を申請したい方へ

 

こんにちは、静岡障害年金相談センターの杉山です。

こちらの記事では関節リウマチの方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

1人で生活が困難

生物学的製剤等の治療を始めている

という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください。

目次

1、関節リウマチとは

2、関節リウマチの症状の治療

3、関節リウマチによる障害年金の申請

4、関節リウマチの障害認定基準

5、障害年金の申請におけるポイント

6、関節リウマチで障害年金を受給できない人の特徴

7、関節リウマチの障害年金受給事例

 

関節リウマチとは

関節リウマチとは、関節部分が腫れてしまい、そのままにしておくと関節が変形してしまう病気です。

原因は未だに明らかになっておらず、難病に指定されています。

特に30~50歳代の女性に多い病気です。

初期症状としては体のこわばりの症状があげられます。
症状が起こると、関節の腫れや激しい痛みを伴い、体を動かさなくても痛みが出てしまいます。

原因については、遺伝的な要素や細菌・ウイルス感染などにより起こる可能性が指摘されています。

 

関節リウマチの症状の治療

現在では、抗リウマチ薬や生物学的製剤の開発により、さらに進んだ治療が行えるようになってきています。

ただ、生物学的製剤は現状では薬価が極めて高く、関節リウマチの治療を行なう人には大きな負担となっています。

そのため障害年金の申請を行い不安なく治療をしていただきたいと思います。

 

関節リウマチによる障害年金の申請

関節リウマチが原因で、就労や日常生活に不自由が生じるようになった場合には、障害年金を申請することが出来ます。

障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

関節リウマチの治療に初めてかかった初診日に、国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、お勤めをしていて厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」を請求することが出来ます。

障害基礎年金は、1~2級、障害厚生年金は、1~3級に該当するともらえます。

この等級は、身体障害者手帳の等級とは異なりますので注意してください。

 

関節リウマチの障害認定基準

関節リウマチによる障害年金の申請には、「肢体の診断書」を使います。

肢体の診断書の場合には、上肢、下肢における関節の可動域や関節の変形具合、筋力、日常生活や就労時における動作、行動の状態等を総合的に判断していきます。

 

日常生活における制限については、下記の通り行動にどの程度の制約があるかで判断されます。

 

 

障害年金の申請におけるポイント

審査において重要視するのは、上記の日常生活における動作の障害の程度になりますので、

診断書作成の際には、主治医とよく状態を確認しあって作成してもらってください。

 

➅関節リウマチで障害年金を受給できない人の特徴

  • 生物学的製剤 をしていない方(薬剤はヒュミラ・レミケードなど)

  • 手足に変形・ひどい痛みが常時続く状態ではない人

  • 日常生活が自立してできている人

 

関節リウマチの障害年金受給事例

関節リウマチで当事務所がサポートをして受給決定したケースを紹介します。

 

関節リウマチで2級が認定されたケース(主婦)

詳しくはこちら>>

 

若年性関節リウマチで2級が認定されたケース

詳しくはこちら>>

 

★関節リウマチの受給事例一覧はこちら

 

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ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。

関節リウマチで障害年金の申請を検討している方は是非お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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