トゥレット症候群とうつ病により障害基礎年金2級が受給できたケース

相談に来られた状況

ご本人のお父様が当事務所のホームページをご覧いただき、申請が可能かのお問い合わせをいただきました。

トゥレット症候群は、一過性チック、慢性チック、トゥレット症候群と分類されるチック障害の中で最も重症のものであり、チックとして知られている、突然出現し、繰り返す、素早い動き(運動チック)と音や声(音声チック)とを主な症状とする神経の病気です。難病に指定されています。

 

杉山社労士の見解

ご本人様とお父様にお目にかかって症状の経過をお聞きいたしました。

トゥレット症候群は、自分の意思に反して動きが出たり、大きな声が出てしまうためになかなか周囲の方の理解を得るのも難しい病気です。

実際に面談の間にも症状が頻繁に表れており、うつ病も併発しているということでしたので、申請は可能ではないかと判断いたしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

症状の経過については、ご本人とご主人に2回面談を実施させていただき、幼少の頃から現在までの症状の経過を可能な限りつぶさに聞かせていただきました。

診断書の作成

通院していた病院の医師が診断書の作成にとても協力的でありましたので、スムーズに作成していただくことができました。

申立書の作成

最近、一人での生活を始めたということでしたので、実際に自立して生活を行うことが困難な点に注目してできる限り今の状態をわかりやすく文章にまとめるように気を使いました。

 

結果

審査の過程で、年金機構本部と若干の書類のやり取りがありましたので少し時間がかかりましたが、請求書を提出して約6カ月で障害基礎年金2級が認定になり、年間約80万円の年金を受け取ることが出来るようりました。

 

留意点

正直私どもも今までに出会ったことのない病気の申請をお受けすることがあります。それは特に難病系の病気をお持ちの方が多いと思います。障害年金の申請については、難病の病名がついたということだけでは申請が難しい場合があります。

ポイントになるのは、難病がきっかけで現状どのような症状があり、就労や日常生活に大きな影響があるのかです。どんな些細な事でも、こういうことに不自由しているということを是非お聞かせください。

 

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