仕事のストレスと認知症の親の介護から双極性感情障害になりご相談を受け障害厚生年金3級が認定されたケース

相談に来られた状況

当センターのホームページをご覧いただいたご本人さんからお問い合わせのお電話をいただきました。メンタル的にも相当切羽詰まったような状態でお問い合わせをいただきました。

 

杉山社労士の見解

お住まいが県東部ということで、お伺いした方がよいかご相談しましたが、ご本人がお越しいただけるということでしたので、事務所で面談をさせていただきました。

現状の症状をお伺いすると、体調が悪いのにも関わらず、親の介護をしなくてはならないなど、精神的にも不安定な感じがあり、過去には大量服薬やリストカットの経験もあるということでしたので、申請は可能と判断いたしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

ご本人には2回来所していただき、症状の経過をつぶさにお伺いしました。

診断書の作成

初診からずっと同じ病院に通院を継続されていらっしゃいましたので診断書の作成は問題ありませんでした。ただ、本人の症状に聞いたことをすぐに忘れてしまう症状があるため、診断書の作成を依頼しても時間がかかってしまいました。

申立書の作成

2回にわたるヒアリングをもとに現状、就労できないこと、日常生活の状態、不自由な点などを詳細に申し立てるように努めました。

 

結果

請求書を提出して2か月で障害厚生年金3級が認定になり、年間約60万円の年金を受け取ることが出来るようになりました。

 

留意点

メンタルの障害年金の申請の場合には、長期にわたってメンタルクリニックを受診している方が比較的多いため、時間の経過で認定日請求が難しい方がいらっしゃいます。ほとんどの方が事後重症請求といって、今現在の症状を診断書に作成してもらって、これから将来年金をもらえるように申請をされる方が多いです。

事後重症請求は、書類を提出した月の翌月からの認定になります。書類の提出が1か月遅れれば、それだけ支給開始の時期がずれこんでしまいますので、申請はできるだけスムーズに行うことが重要です。

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