初診の病院の廃院により受診状況等証明書が取れなかったが、その次の病院の受診状況等証明書に通院の記載があったため、双極性感情障害で障害厚生年金3級が受給できた事例

相談に来られた状況

当センターのホームページをご覧いただき、ご本人様からお問い合わせをいただきました。

お話を伺うと、お仕事にも影響が出ていらっしゃるということでしたのでお話を詳しくお伺いすることにしました。

 

杉山社労士の見解

ご本人様の体調が良くなかったため、ご自宅の近くまでお伺いし、お会いすることにしました。

双極性障害のため、現在も症状に波がある様子であることと、長い間メンタルの治療を続けていらっしゃる様子でしたので、主治医の先生にもご相談していただいたうえで申請を検討することにいたしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

症状の経過については、体調の良い時にご本人と2回にわたり面談させていただき、症状の経過を聞かせていただきました。

問題は、初診日のメンタルクリニックが閉院してしまっているために初診日証明をかけないことでした。次にかかった病院に問い合わせていただき、前医にそのメンタルクリニック受診の記載がカルテにされているかを確認したうえで、その病院の受診状況等証明書の「発病から初診までの経過」の欄に前医受診の記載をしていただくようにお願いしてもらいました。

診断書の作成

現在、通院している病院の医師も協力的でありましたので、スムーズに作成していただくことができました。

申立書の作成

申立書の作成については、ヒアリングで伺った内容を正確に書面に反映させました。廃院した病院のこともわかる範囲で記載をしました。

 

結果

請求書を提出して約3カ月で障害厚生年金3級が認定になり、年間約60万円の年金を受け取ることが出来るようりました。

 

留意点

初診日を追っていく際に、初診でかかった病院が既に閉院してしまっているということがよくあります。障害年金は、初診日に加入していた年金制度で年金が出るために、私どもが初診日について詳しく、しつこく聞かせていただくのはそれが理由です。

万が一閉院等により受診状況等証明書をその病院で作成することが難しい場合、次にかかった病院に前医から紹介状が渡されている場合があります。その場合には、次にかかった病院のカルテに紹介状が添付されて残っている場合がありますので、それを確認してみる必要があります。

また、閉院になった病院に通院していたことが確認できる書類、例えば領収書、お薬手帳といった書類が、当時通院していたことの証明になることがあります。

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