大動脈弁狭窄症により人工弁置換手術を行ない、障害厚生年金3級が認定になったケース

相談に来られた状況

ご本人から、ホームページをご覧いただいたということでご相談をいただきました。

杉山社労士の見解

10年くらい前から会社の定期健康診断において心雑音がある旨を指摘されていましたが、経過観察となっていました。後に息切れ、動悸等の症状が顕著になり、再度受診をした結果、症状の進んでいることがわかり、人工弁への置換手術が必要とのことで手術をされました。

人工弁への置換は、障害年金の3級になる可能性が高いため、申請をお引き受けしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

ご本人と2度にわたりヒアリングをさせていただき、詳細を聞き取らせていただきました。

診断書の作成

当初は、認定日の申請ができると考え、診断書を作成してもらいましたが、初診日をめぐり年金事務所と見解の相違があったため、事後重症請求での申請に変更することになりました。

申立書の作成

申立書の作成については、詳細にヒアリングで伺った内容に沿って作成しました。

 

結果

申請方法が変わったため、準備に少し時間を要しましたが、請求書を提出して3か月くらいで障害厚生年金3級が認定になり、年額約140万円を受け取ることが出来るようになりました。

留意点

障害年金の申請に関しては、初診日をきっちり特定できることがとても重要です。
一時期通院をしていたが、その後中断して、再び通院するような場合でも一番最初の病院の初診日になることがあります。
メンタルの障害の方で、初診が20年以上前で病院の名前を覚えていないという方がいらっしゃいますが、病院が特定できず、しかも当時の通院を証明できるものがない場合には、申請が出来ないこともあります。

 

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