生まれながらの広汎性発達障害と注意欠如多動障害を持っている方で、かかりつけ医の病院が閉院したためご相談を受け、病院をご紹介して障害基礎年金2級が受給できた事例

相談に来られた状況

最初はご本人のお父様からお問い合わせのお電話をいただきました。障害年金の申請をしたいというお話でしたが、通院歴をお聞きすると今まで通っていた病院が閉院してしまって困っているとのお話がありました。

 

杉山社労士の見解

幼少の頃から学習力や言語能力に困難があり、対人関係も問題があったようです。小学校高学年で広汎性発達障害と診断されて、特別支援学校に通っていらっしゃいました。卒業後は障害者雇用で一般企業に就職されていらっしゃいます。このような経過と現在の状態等から申請は可能であると判断し、申請をお引き受けしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

お父様からご本人の症状の経過を伺ったところ、今まで通院していた精神科の病院が閉院してしまったとのことで、これからの通院をどうしたらよいかと悩んでいらっしゃいました。私が病院を紹介したところ、そちらにかかりたいとのご希望がありましたので、紹介して通院を開始していただきました。

診断書の作成

診断書は、紹介させていただいた病院に通院を継続していただき、医師から診断書作成の了解をいたたいたところで、作成をしていただきました。20歳時の診断書の作成は、当時通院していた病院が閉院してしまっていましたので、残念でしたが申請は断念していただきました。

申立書の作成

症状の経過については、お父様に2回来所していただき症状の経過をつぶさに聞かせていただき、申立書にまとめました。

 

結果

申請書を提出して約3月で障害基礎年金2級が認定になり年間約80万円の年金を受給することがきました。

 

留意点

生来性の病気の場合、通院をずっと現在まで続けていることは比較的少ないと考えられます。知的障害の場合には、初診日証明をとる必要がありませんが、広汎性発達障害の場合には、初診日証明が必要になることがあります。初診日が幼少の時ですと、当時のカルテが病院に保管されていないといったこともままありえます。20歳前に療育手帳や身体障害者手帳を申請しているような場合には、手帳や手帳を申請したときの診断書の写しなどがあると、申請がスムーズにできます。または、当時の病院の領収書やお薬手帳も証拠になることがありますので、このような書類は簡単に捨てないようにしてください。

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