病院の廃院により初診日証明を作成することができなくなってしまったが、レセプト請求により、うつ病で障害厚生年金3級が認定された事例

相談に来られた状況

当事務所のホームページをご覧になられたご本人のお母様からお問い合わせのお電話をいただきました。

 

杉山社労士の見解

お母様から症状について伺ったところ症状はそれなりにある様子でしたので、とりあえずお引き受けしました。当初の話で一番の問題が初診日にかかった病院が廃院してしまったということでした。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

初診日の問題をクリアするために検討しましたが、診察券には初診日の記載がなく、検討した結果、レセプト開示が一番良いかという結論になりました。幸い初診が平成30年1月と3年以上たっていませんでしたので、お母さんにけんぽ協会に問い合わせてもらい、レセプト開示することにしました。

診断書の作成

現状通院している病院に診断書の作成をお願いしてもらいました。

診断書をチェックしたところ、全体的に内容が弱い印象をもちました。正直なところを言うと、この診断書では厳しい判定になるかもしれないと考えていました。

申立書の作成

そこで、可能な限りつぶさに申立書を作成したことと、医師の診断書に対する私の考えを記載してみました。この点はどのくらい参考にしてもらえるかはわかりません。

 

結果

申請書類を提出してから4か月で障害厚生年金3級の認定がおり、年額約60万円の年金を受け取ることができました。

 

留意点

正直、この請求に関しては、ラッキーだったかもしれないと思っています。一時的な審査でチェックされる日常生活能力の判定のところに私自身は少し違和感を感じていました。

障害年金は、一度申請したからと言って終身もらえることは少ないと考えてください。

腕や足を切断してしまったような一部のケースを除いては、1年から5年の間に診断書の更新を求められます。その際の診断書の内容によっては、支給停止や等級落ち、または等級が上がることもあります。

書類提出の際には、前回の診断書と違いがあるかどうかをチェックすることが重要になります。申請の際には、書類をコピーしておくことをお勧めします。

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