網膜色素変性症で障害年金がもらえるのかお問い合わせをいただき、障害厚生年金2級の認定を受けたケース

相談に来られた状況

当事務所のホームページをご覧になられ、ご自分の場合にもらえそうかというお問い合わせをいただきました。

網膜色素変性症ということで視野に障害のある方でしたので、私が沼津にお伺いしてお会いすることにしました。

 

杉山社労士の見解

ご本人とご主人とお二人で喫茶店でお会いし、お話を伺いました。

お仕事には就いていらっしゃいますが、視野障害のために勤務先や自宅でも足をぶつけてしまったり、物の位置がわからないといった症状があり、白い壁、黒いものに対しては奥行きもわからないといったご不自由が多々ある様子でしたので、申請に取り掛かることにいたしました。

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

ご本人とご主人様からの聞き取りは2回にわたって実施いたしました。

ヒアリングに際しては、ご両人から経過や現在の不自由な点などを丁寧に説明していただきましたので、とてもスムーズにヒアリングができました。

診断書の作成

当時かかっていた病院の先生に診断書の作成をお願いしました。

一度出来上がり状況のチェックをさせていただきましたが、現症時の日常生活能力及び労働能力の記載が「特に問題なし」との記載になっておりましたので、それはないだろうということで、再度ご両人に病院に言っていただき、修正加筆をしてもらいました。

申立書の作成

申立書については、現状の視野障害による不自由な点をつぶさに記載するように努めました。

 

結果

請求書を提出して約2カ月で障害厚生年金2級が認定になり、年額約140万円の年金を受け取ることが出来るようになりました。

 

留意点

作成後の診断書については、そのまま提出してしまうのではなく、記載された内容を良くチェックするように心がけてください。

医師も多忙な中で作成している手前、少し認識の欠けている記載をすることや必ず記載すべき項目の記載漏れなど、よく見受けられます。
わずかな記載内容の違いで等級が変わる可能性もいくらもあります。少し疑問に思う点があれば、もう一度医師に記載内容について確認することは重要です。

診断書は1回で終わりではなく、繰り返し提出を求められることになりますので、わずかな記載内容の違いがのちのち大きな影響を及ぼす可能性も否定できません。

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