【人工透析の可能性がある方必見】現在糖尿病治療中の方へ

障害年金という制度をご存知ですか?

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「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

 

人工透析とは?

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定となっています。慢性腎不全とは、腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

腎不全を患った方が、腎臓の機能を人工的に代替する方法として人工透析療法があります。末期腎不全に対する治療方法の一つであり、体の血液を浄化させる働きを腎臓に代わって人工的に代行する方法です。

人工透析療法には、大きく分けて血液透析と腹膜透析の2種類があります。代表的な血液透析では、通常、週3回、1回4時間程度の通院治療が必要であり、患者様の大きな負担となっています。尚、どちらの透析方法も障害年金の対象となります。

 

しかし、人工透析で障害年金を申請する場合は注意点があります。

現在糖尿病を治療中で人工透析の施術を受ける可能性のある方は、是非ご覧ください。

 

人工透析療法で障害年金を受給するポイント

腎疾患の認定基準には、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する」となっています。ただし、障害年金を受給するには、原則どおり、初診日を証明し保険料納付要件を満たす必要があります。

①初診日 腎不全の初診日を証明するには注意が必要です。腎不全と診断された日が初診日とならない場合が多いのです。通常は、腎不全に至った原因疾患を最初に受診した日が初診日となります。原因疾患は様々なものがありますが、最も多いのは糖尿病による糖尿病性腎症です。例えば、糖尿病性腎症が原因の場合、糖尿病で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

②障害認定日 障害認定日は、人工透析療法を始めて受けてた日から起算して3月を経過した日(ただし、その日が初診日から起算した1年6月を超える場合を除く。) となります。

③診断書 腎疾患・肝疾患及び、糖尿病の障害用の診断書「様式第120号の6(2)」を用います。診断書⑫欄3項に、人工透析開始日を記入してもらうことが必要です。

人工透析施術で障害年金を申請する際の注意点

糖尿病の場合、治療期間が長期に渡るケースが大変多いです。

治療期間が長くなると初診の病院を特定することが難しいことが多く、病院が特定できないと障害年金の申請も困難になります。

そのため、現在糖尿病治療中で将来人工透析施術を受ける可能性のある方は、今のうちから以下の点に留意していた方が良いと考えております。

①過去通院していた医療機関の記録を残しておく

当時の診察カードなど、初診日時点に通っていた医療機関が分かるものを手元に残しておくと、スムーズに障害年金を申請できます。

②受診状況等証明書を先に取得しておく

初診の医療機関と、現在の医療機関が違う場合、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。

糖尿病治療の場合、初診の医療機関と現在通院している医療機関が異なるケースが多いため、この受診状況等申立書を先に依頼しておきましょう。

受診状況等申立書ダウンロードフォーム

 

お問合せ

 

 

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