平成29年に申請した統合失調症による障害厚生年金3級が額改定請求により障害厚生年金2級に等級変更になったケース

相談に来られた状況

平成29年に当センターのご相談をいただき、申請を受任して申請しましたが、障害厚生年金3級の認定になりました。その後も経過を見ておりましたが、父親と母親が亡くなってしまい、そのストレスから症状が重症化し、額改定の請求をしたいとご相談を受けました。

 

杉山社労士の見解

ご本人様からその後の経過を書面にして送っていただき、何回かお電話でやり取りしました。現在も被害妄想などが現れており、一人の生活になってしまったことによるストレスも大きかったため、症状から額改定は可能と判断いたしました。

 

受任してから申請までにやったこと

ヒアリング

症状の経過については、ご本人と書面や電話等により経過をお聞きしました。ご本人の症状が書面に詳細に書かれていましたので、スムーズに聞き取ることができました。

診断書の作成

通院していた病院の医師も協力的でありましたので、スムーズに作成していただくことができました。

申立書の作成

最近、一人での生活を始めたということでしたので、実際に自立して生活を行うことが困難な点に注目してできる限り今の状態をわかりやすく文章にまとめるように気を使いました。

 

結果

請求書を提出して約4カ月で障害厚生年金2級が認定になり、年間約80万円の年金を加算して受け取ることが出来るようりました。

 

留意点

メンタルの障害(うつ病、統合失調症、双極性障害など)の申請がここ数年増加傾向にあります。

メンタルの病気でもご注意いただきたいのは、例えば強迫性障害、人格障害、閉所恐怖症、パニック障害、摂食障害といった神経症に部類する病気です。神経症は、治る病気と判断しておりますので障害年金を申請しても認定されません。ただし、神経症であってもうつの症状も同時に呈しているような場合には、診断書にそういう旨を記載してもらうことで認定されることがあります。

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